関信局 新株予約権交付状態でのスピンオフの適格判定で文書回答

関東信越国税局は10月18日,「現物分配法人の株主が新株予約権を保有している場合の適格株式分配の該当性について」(文書回答,令和元年5月31日)を公表した。現物分配法人の株主が,現物分配の"後"に新株予約権を行使して株式数を増やす場合であっても,現物分配法人が現物分配の"前"に発行済株式等の全部を株主に移転していて,適格株式要件のすべてを満たしていれば,適格株式分配に該当することが示された。

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