機械装置等の新耐用年数表制定する改正省令も公布~既存の資産含め4月1日以後開始事業年度の法人税から適用

 平成20年度税制改正法案の成立を受け、改正法・政省令の公布と同時に「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」も4月30日公布された。これにより、機械装置等の新しい耐用年数を定めた別表2は、さきの自民党大綱で示された改正案どおりの見通しが実施された(財務省令32号)。

 改正省令の公布と施行は4月30日となったが、これによる影響はなく、適用関係にも変更はないため、改正省令附則に経過措置などは規定されていない。したがって、当初の予定通り、平成20年4月1日前に取得された既存の資産も含め、法人は平成20年4月1日以後に開始する事業年度から、改正後の新耐用年数表が適用される。所得税では平成21年分からの適用となる。

 償却資産(固定資産税)については、21年1月1日を賦課期日とする21年度申告から新耐用年数によることになる。固定資産税は事業年度の開始日には関係なく適用される。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン