純資産価額方式の評価差額の法人税額等相当額の控除~適格再編による受入れ資産等でも“著しく低い価額”は控除不可

 非上場株式等の評価方法のひとつである純資産価額方式において、資産の相続税評価額と簿価との差額である評価益に対する法人税額等相当額は純資産価額から控除されるが、現物出資などの組織再編により、“著しく低い価額”で受け入れた資産等は控除の対象にならない。

 法人税法上、一定の適格要件を満たす組織再編においては、時価ではなく簿価で資産等が移転されるが、この場合、簿価が時価を大幅に下回っていると、それが“著しく低い価額”で受け入れた資産等に該当する可能性はある。

 もっとも、“著しく低い価額”については、具体的な金額等の基準はない。また、現物出資等で著しく低い価額で受け入れた資産でも、その評価額が総資産価額のうち20%以下であれば、控除の対象になるとされている(評基通186-2(注3))。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン