3月30日、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税等の一部を改正する等の法律案」が国会へ提出された。
大綱で示されたとおり、同法案には、消費税の税率について、平成26年4月1日からの引上げ(8%)及び同27年10月1日からの引上げ(10%)のほか、所得税の最高税率の引上げや相続税の基礎控除の引下げと最高税率の引上げ等の抜本改革項目が盛り込まれている。
また、先週号(3207号)でお伝えしたとおり、法律案の附則には、消費税の新税率の適用時期等に関して経過措置が置かれている。