ASBJ 「第3号電子決済手段」の会計処理

企業会計基準委員会(ASBJ)は11月21日の本委員会で、資金決済法上の「第3号電子決済手段」(特定信託受益券)の発行・保有等に係る会計上の取扱いを審議。保有者の会計処理は、現金と類似の性質を持つ第1号電子決済手段と同様、認識(認識の中止)時点を受渡日とし、券面額に基づく価額を貸借対照表価額とする等の案が示された。発行者(受託者)の会計処理は特段定めない方向( 2頁 )。

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