法務省 総会開催延期でも会社法違反にならず

 法務省は3月25日、「定時株主総会の開催時期について」見解を示した。東北地方太平洋沖地震の影響で、当初予定した時期に定時株主総会を開催できない会社を念頭においたもの。「定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない」と規定した会社法296条について、事業年度終了後3か月以内に必ず招集しなければならないわけではないことを明示。開催が可能となった時点で定時株主総会を開催すれば、会社法違反にならないとの見解を示した。また、これに関連し、3月29日に「定時株主総会の開催時期に関する定款の定め」がある場合についても見解を示している。
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