23年6月改正によって、法人契約の養老保険の満期保険金の一時所得の計算上、控除できる法人負担の保険料は給与所得課税されたものに限るとされた。
法人契約の生命保険契約の権利が退職金として支給され、解約返戻金相当額が「退職所得」として課税されている場合も、基本的には、これと同様に取り扱うことになる。
給与課税を受け、自らが保険料を負担したと認められるのであれば一時金から控除できるということで、こうした規定の趣旨からみても、給与の後払いといえる退職金の場合も、解約返戻金相当額について退職所得課税が行われていれば、自らが保険料を負担したことになる。