2017/10/13 17:00
日本では、租税条約について国内法の規定と異なる定めがある場合、その租税条約の適用を受ける内国法人・外国法人の国外源泉所得・国内源泉所得は、その租税条約に定めるところによることとされている(法法69⑥,139等)。ただ、日本と租税条約等を締結している相手国、とりわけアジア新興国の中には、租税条約に基づき免除となるべき所得について、現地国の法令によって、課税することがあるという。日本企業が租税条約等により、本来免除されるべき所得に対して課税された場合の処理方法を確認した。
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No.3478
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