経団連がBEPS行動計画7(PE帰属所得)・10(利益分割法)で「意見」を表明

一般社団法人・日本経済団体連合会は、このほどOECD租税政策・税務行政センターに向けた「BEPS行動7 PE帰属利得に関する追加ガイダンス 公開討議草案に対する意見」(※一般社団法人・日本経済団体連合会のページへ移動)「BEPS行動10 利益分割に関する改訂ガイダンス 公開討議草案に対する意見」(※一般社団法人・日本経済団体連合会のページへ移動)を公表しました。

前者では、草案で言及されている「租税条約7条(事業所得)と9条(特殊関連企業)を適用する場合...源泉地国内で二重課税が生じないことを確保しなければならない」(パラ12)と「取引の正確な描写の結果、源泉地国に所在する仲介者が非居住企業の取引に関しリスクを負っていることが示される場合には、PEに帰属する利得は極小又はゼロ」(パラ19)との方向性を評価する一方で、「納税者の二重課税リスクを排除するとともに事務負担増加を抑制する観点から、7条と9条の関係に関する検討の深掘りを行うとともに、簡便性向上のための執行アプローチを具体化することが不可欠である」としています。
また、後者では、今回の草案を利益分割法(PS法)の適用に規律をもたらすものとして基本的に評価しつつ、「最終ガイダンスでは、PS法が極めて限定的な環境でしか適用されないことを改めて明確化すべきである」と訴えています。

提供元:kokusaizeimu.com

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