2021/12/23 17:00
国際税務に関する具体的な問題について、所得税法・法人税法・租税条約等の「条文に基づいて自ら考える力を身につけたい」という方向けの新しいセミナーのご案内です。演習問題と質疑応答を通じて、条文をどのように読み解き、いかにして具体的な問題に当てはめていくかを理解することができます。
セミナーの特徴
●日系の多国籍企業にとって最も重要と考えられる主要な5つの分野を網羅します。
●あらかじめ予習を行ってから出席、講師との質疑応答を通じて、条文をどのように読み解き、いかにして具体的な問題に当てはめていくかを理解し、国際税務に関する問題の考え方を身につけていく〈演習形式〉のWebセミナーです。
第1回 2/9(水) 国際税務の概要、インバウンド(国内税法・租税条約) |
各回とも 14:00~17:00 (17:00~17:30 質問・雑談タイム)
※毎回、予習問題をあらかじめ検討したうえで出席していただきます(第1回目は除きます)。
テキスト(予習問題及び参照条文等)は1月下旬に配布します。
開催前日に参加者用のZoom URL、翌日に模範解答を配信します(アーカイブはありません)。
開催概要
講 師:ジョーンズ・デイ法律事務所 弁護士 井上康一 氏
対 象:税務部門、法務部門、経営管理部門(定員:25名)
受講料:P会員:無料 / R会員:30,000円(税込)
※ 事業会社様専用のセミナーです。専門家の方はご参加いただけませんのでご了承ください。
講師からひと言
本セミナーは、参加者が事前に配布される租税法の条文をよく読みこんでいただき、設問を予め検討されることを前提として、講師と参加者の方々との質疑応答形式で進められます。
このような双方向形式のセミナーに積極的にご参加いただくことにより、国内税法や租税条約の条文を正確に読み、解釈を深め、制度趣旨をよく考え、国際税務の問題を分析し、回答を自ら導く力を身につけることが可能となります。これまで本セミナーと同種のものに積極的に参加された方々からは、受身の講義では得られない貴重な経験であったとの声をいただいております。
予習問題の一例
2.国内にPEを有しない外国法人の課税(日伊租税条約の適用があることを前提とする)
① 内国法人J社は、イタリアに100%子会社I社を有している。J社は、資金に余裕のあるI社から金銭を借り入れることにした。この場合、J社がI社に対して支払う利子について日本でどのように課税されるか。また、資金の貸主が米国法人で、日米租税条約の適用がある場合はどのような課税関係になるか。
(答)
日伊租税条約11条の適用により、源泉ルールが使用地主義(貸付金の使用地)から債務者主義(債務者の所在地)に変更。10%の限度税率の適用あり。旧日米租税条約の下でも限度税率は10%。2013年改正議定書の発効により源泉地での免税が原則となった。