非上場株式の相続税・贈与税納税猶予制度に関する取扱いについては、既に7月1日に、関係通達が公表されているが(No.3074参照)、国税庁は、このほど、通達改正の解説に相当する「あらまし」を公表した。
同制度は、昨年10月1日の経営承継円滑化法の施行により実質的にスタートしているが、本年9月1日には、適用要件の一つである「経済産業大臣の認定」の申請が開始された。
厳格な要件と手続きが要求されている同制度については、通達においても,各種要件の意義等を中心に多数の留意事項が明らかとされているほか,同制度以前の事業承継関連税制である「特定事業用資産の相続特例」や「特定同族会社株式等に係る相続時精算課税制度」との関連・経過措置に係る事項も整備されている。