被相続人の居住用住宅に複数の親族が独立して居住している場合の小規模宅地特例の適用

 22年度改正で適用対象の適正化が実施されている相続税の小規模宅地特例。実際の事案で改正後の取扱いについて判断に迷うケースが出てきている。

 特に、特定居住用宅地等に関しては、「申告によって同居親族等として認められる取扱い」が存置されたことから、実務家からはさまざまな疑問点が提起されている。

 今回は、本誌の取材により確認された被相続人の居住用家屋に複数の親族が独立して居住している場合の取扱いの当てはめ方を取り上げる。
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