留保金課税制度の停止措置規定は経過措置付きで廃止~3月決算企業の2月中の経営革新計画申請で3月末までの承認も

 平成20年度税制改正法案では、経営革新計画承認企業の留保金課税停止措置規定(措法68条の2)は廃止されるものの、経過措置が設けられている(20年度改正法案附則70条)。

 経過措置は平成20年3月31日までの開始事業年度で経営革新計画の承認を受けた場合とされ、最大で5年もの間、留保金課税を受けることはない。

 ところで、計画の承認機関である都道府県等の多くは申請企業の決算月が迫っている場合などは事情を考慮して、通常2ヶ月弱かかる承認の審査期間を早めて審査してくれるようだ。このため、20年3月決算法人でも今月中に申請をすれば、3月末までに承認される可能性もあることから、3月決算の留保金課税対象企業は早急な検討が必要といえよう。
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