税理士が行う申告書の作成業務は請負等に該当し消費税率に係る経過措置の対象に・相談業務等と区別がない場合は対象外

平成26年4月1日からの消費税率の引上げで、税理士報酬のうち申告書の作業業務に係る部分は、一般的に、「請負等の税率に関する経過措置」の対象になることが明らかとなった。

 税理士が行う申告書の作成業務は、顧客から申告書作成という注文を受け、完成までに長期間を要し、かつ申告書という目的物を一括で引渡すものであるためだ。

 他方で、税務相談については、目的物の引渡しがないことから経過措置の対象外となるほか、申告書の作成業務とその他の業務について報酬額等の定めに区別がない場合には、報酬額の全額が対象外となるようだ。
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