近年、マンションの空き駐車場を有効活用するために、空き駐車場については、不動産業者に一括で貸し付けるケースが多いという。
ところで、マンション管理組合が区分所有者以外の者に駐車場の貸付けを行った場合の収益事業の該当性に関する基本的な考え方は、国税庁が平成24年2月13日に公表した文書回答事例(本誌No.3203掲載)で考え方が示されているが、どのような取引が行われた場合に収益事業に該当するか否かについて、どのような点を踏まえて判断すべきなのか、疑問に思う向きもみられるところだ。
そこで、本誌では、マンション管理組合が駐車場の一部を区分所有者以外の者に貸し付けた場合における収益事業判定の留意点を、文書回答事例を基に改めて確認する。