名古屋高裁 米国デラウェア州LPSの法人該当性を巡る裁判の控訴審で納税者勝訴の判決

 米国のLPSを活用した損益通算のスキームについては、これを不可とする当局の更正処分を巡り、納税者から訴訟が複数提起されている(本誌No.3205他)。

 一審での判断が分かれた中、本年1月24日、名古屋高裁で、「米国LPSは日本の租税法上、法人に該当しない」とした一審判決を支持し納税者の主張を認める判決があった。

 なお、本事案は現在、最高裁へ上告受理の申立てがなされている。
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