3月決算法人の場合、23年3月期において外国子会社から配当を受けることもあるだろう。その際には、受取配当に『外国子会社配当益金不算入制度』の適用があるのか否かという点を再確認されたい。
通常の「外国子会社」から配当を受けたのであれば益金不算入制度が適用され、その配当の95%が益金不算入となる一方、外国子会社合算税制上の「特定外国子会社」から配当を受けた場合には、経過措置により益金不算入制度の適用がなく、その配当全額が益金算入され、間接外国税額控除の適用を受けるケースもある。
この点、配当であれば単純に益金不算入制度の適用があるものと誤解する者もいるようだ。23年3月決算期を迎えた今、改めて確認する必要があるだろう。