既報のとおり(No.3416)、国税庁は7月15日に、税務に関するコーポレートガバナンス(税務CG)の充実に向けた取組に関する事務運営指針等を初めて公表した。“事務実施要領”では、同取組の趣旨や税務CGが良好な法人への対応などが示され、“税務CGの確認項目の評価ポイント”では、トップマネジメントの関与状況や経理・監査部門の体制の整備等に対する確認事項が明示されている。税務CGの取組の良好な法人が調査間隔を延長してもらうには、税務リスクの高い取引について自主開示しなければならないが、公表された自主開示に関する資料では、その金額基準や内容を明らかにしている。