買換資産が土地等である場合の9号買換え・特定施設等の建設が計画段階である場合の適用関係を整理

 24年度税制改正後のいわゆる「9号買換え」(措法65の7①九)は、原則として、買換資産を取得日から1年以内に事業供用するか又はその見込みであることが要件だ。

 買換資産が土地等の場合の「特定施設等の敷地用」要件は、取得に具体的な建設・事業供用の計画があれば適用可能であることは既報のとおりだが、特定施設等を建設して事業供用するまでに計画から1年以上を要することもある。この点、建設着手日から3年以内に建設完了・事業供用することが確実である場合には、建設着手日が事業供用日と取り扱われるため(措通65の7(2)-2)、建設着手日が取得から1年以内であれば圧縮記帳による課税繰延べの適用が可能になる。

 一方で、計画段階とはいえ、既に土地等を取得していることから、「特別勘定による課税繰延べ」(措法65の8)は適用がないことになる。
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