国税庁HPに番号制度FAQ、法定調書等のマイナンバー適用時期を確認

 国税庁ホームページに「社会保障・税番号制度について」が開設され、国税分野におけるFAQや法人番号制度に関るFAQ、税務関係書類への番号記載時期等の情報が用意されている。

 平成27年10月からマイナンバーが通知等され、翌28年1月から利用が開始されるからだ。所得税の確定申告は28年分から(29年3月申告)、法人税では3月決算法人の場合、29年3月期の申告から、各種法定調書は28年1月以降の金銭等の支払に係るものからナンバーを記載する。

 源泉徴収義務者である法人は、法定調書に記載するために給与や報酬・料金等の支払先からナンバーの提供を受ける必要がある。事務手続きやシステムの変更など対応が本格化することになる。
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