公認会計士資格を取得するために必要な「実務経験要件」が緩和される。金融庁が11月2日に公表した「公認会計士試験合格者等の育成と活動領域の拡大に関する意見交換会当面のアクションプランの再改訂について」で明らかにした。現行、法人での実務経験は、「資本金5億円以上」を対象とする規定がある。この対象を、「開示会社(資本金5億円未満でも可)」や、「開示会社及び資本金5億円以上の法人の連結子会社(海外子会社を含む)」にまで拡大する。来年4月を目途に、関連政令・内閣府令(公認会計士法施行令、業務補助等に関する規則)を改正する予定だ。