R5改正 「2割特例」はインボイス登録後に相続により事業を承継した場合も適用可

令和5年度改正では、インボイス制度開始から3年間の経過措置として、事業者の納税額を売上税額の2割とする特例が設けられる見通しだ( №37413739 等)。免税事業者がインボイス発行事業者の登録後に相続により事業を承継した場合について、予期しない相続に配慮する観点から、新設の「2割特例」の対象となることが明らかになった(5頁)。

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