2024/05/17 17:00
本年6月1日以後最初に支払う給与等から実施される所得税の定額減税について、合計所得金額1,805万円超の高額納税者は減税の対象外となり、その高額所得者の扶養親族等も対象外となる。共働きの夫婦の一方が定額減税の対象外となる高額所得者に該当する場合において、扶養控除等申告書で高額所得者側の扶養親族と記載していても、事後的に配偶者側の扶養親族に所属を変更することも可能だ。夫婦それぞれが異動申告書等に扶養親族の所属の変更に係る記載等をすることで、高額所得者に該当しない配偶者側で扶養親族分の定額減税を受けることができる(2頁)。