外国当局による子会社方式でのCbCR提出要求への対応は?

OECDでは、CbCR(国別報告事項)の自動交換フレームである当局間合意(CbC MCAA)を推進していますが、新たにアラブ首長国連邦(6月24日)と香港(7月26日)が署名したことで、既報のとおり、8月8日現在、このフレームの署名国・地域は日本を含む72か国・地域にのぼっていいます。
一方、米国はこの枠組みには参加せず、独自のスタンダードによる二国間合意を進めており、こちらも既報のとおり、6月15日現在、43か国・地域が米国との間で署名済みですが、日本は含まれていません。

ところで、わが国は、究極親会社居住地国の税務当局がCbCRを我が国当局に対して提供できないと認められる一定のケースで、例外的に、国内に所在する外国法人の子会社等に対し、本国の究極親会社が作成したCbCRを提出するよう求めることとしています(いわゆる『子会社方式』)。

翻って、海外子会社所在地国においても、日本の究極親会社が作成したCbCRを現地子会社経由で提供するよう求められる可能性があります(ベトナムなど)。

子会社方式では、究極親会社の各国子会社の業績等が、現地子会社にいったん開示されることになり、合弁形態ではカウンターパートナー側にも開示される可能性があるため、経営上、ビジネス上の問題を指摘する声がかねてから寄せられています。本社から、現地子会社が契約しているタックスファーム(税務代理人)を介して提出するという対応も一考の余地はありそうです。

提供元:kokusaizeimu.com

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