100%グループ内における適格合併等は・譲渡損益調整制度の取戻しを行わず

 譲渡損益調整制度では、譲渡法人又は譲受法人が被合併法人等となる合併等が行われた場合、譲渡法人が繰り延べた譲渡損益の取戻しを行うことになる。

 「では、再編が100%グループ内で行われた場合にはどうなるのか」という疑問が実務家から寄せられている。

 この点については、100%グループ内の組織再編が、適格合併、適格分割、適格現物出資、適格現物分配である場合には、取戻しを行わず、繰り延べが継続されるので確認しておきたい。
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