双方原資の配当でプロラタ計算に係る政令を違法と判示した最高裁判決の内容を詳報

 前号でもお伝えしたとおり,外国子会社からの利益剰余金と資本剰余金の双方を原資とする剰余金のみなし配当等を巡る最高裁判決では,国側の敗訴が確定したが,国側が主張していた全体を「資本の払戻し」に該当することを明確化した一方,プロラタ計算に係る政令を違法・無効と指摘している。今回の事件の争点を巡って,口頭弁論のないまま判示された最高裁の判決内容について詳報する。

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