消費税率の引上げでは、指定日前に締結した定期継続供給契約に基づいて譲渡される「書籍その他の物品」で、その対価を施行日前に領収している場合に旧税率を適用するとしている(改正消令附則5(1))。
同経過措置で規定する「書籍」とは、もともと百科事典や全集などが想定されていたようだが、「その他物品」については経過措置通達等でも具体的な対象物は示されておらず、継続的に供給される物品が対象となる。
ただし、定期刊行物のデジタル版は一般的に検索等の機能が備わっており、サービスの提供といえるため役務提供に該当し経過措置の対象とはならない。