居住用財産の買換え特例に係る価額要件で分割譲渡の場合の低額譲渡の判定時期を明確化

 国税庁は、先に公表した譲渡所得関係の措置法通達改正で、22年度の特定居住用財産の買換え特例の見直しに係る留意点を示している。

 制度改正では、譲渡資産に2億円以下という要件を付した上で低額譲渡(時価の2分の1未満)の場合には2億円以下の判定を「時価」で行うこととされている。

 今回の通達改正では、本年7月29日に施行された省令改正を受け、分割譲渡をした場合に、居住用財産の残りが低額譲渡となるか否かは、最初の譲渡時点ではなく、分割譲渡した時点での時価を基準に判定することが示されている。
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