完全支配関係がある企業グループの子会社が解散した後に残余財産が確定した場合、子会社の未処理欠損金額を親会社に引継げることとなった。
解散子会社の事業年度と親会社の事業年度が一致していれば、未処理欠損金額の帰属時期は分かりやすいが、解散の場合にはみなし事業年度の規定の影響を受けることから、子会社と親会社の事業年度でズレが生じる可能性が高い。
この点、親会社の事業年度への未処理欠損金額の帰属時期の仕組みは、適格合併と同様であるものの、原則的な方法に加えて特例的な規定もあるので確認しておきたい。また、未処理欠損金額との絡みで気になっている子会社株式の評価損については、損失の二重計上が起こりうることから、慎重な対応が必要だろう。