2021/05/14 17:00
令和5年10月から導入されるインボイス制度では,発行事業者に対しても交付する書面の写し又は電子データの保存義務が課せられる。電子取引の普及拡大により,電子インボイスの発行に向けて検討を進めている事業者が増えつつある。令和3年度税制改正ではインボイスの保存に係る改正はなかったが,電子帳簿保存法の抜本改正により,電子インボイスの保存要件が緩和されている。今回は売手側であるインボイス発行事業者の保存方法と保存要件を確認した。
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No.3654
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