資産に係る控除対象外消費税額等の損金経理と申告調整・確定額が見積り損金経理額を下回った場合は申告書上で自己否認の処理

 消費税95%ルールの適用見直しに伴い、多くの法人事業者において、本年4月1日以後開始事業年度から法人税の実務で「控除対象外消費税額等」を損金算入するための処理が必要となる。

 控除対象外消費税額等は、課税期間が終了して課税売上割合が決定されないことには確定しないため、タイトな決算スケジュールの中で確定額を損金経理することが困難であることも多い。課税売上割合の前年実績を用いる等、損金算入に当たって、合理的に見積った額の損金経理が認められることをお伝えしたところ、具体的な処理方法に関して多くのご照会をいただいた。

 そこで本誌(No.3223)では、控除対象外消費税額等の確定額が見積りによる損金経理額を下回ったケースの処理例を取り上げる。
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