貸倒引当金 “実質的に債権とみられない額”の簡便計算の基準年度が見直し

 中小企業など一部の法人に適用を限定している貸倒引当金について、27年度税制改正で、法定繰入率で繰入限度額を計算する場合の、実質的に債権とみられない額の簡便計算に係る基準年度が見直され、27年4月1日から29年3月31日までの開始事業年度となった。

 この改正は、法人の平成27年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されるとともに(平27改正措令附則33)、旧法ベースでの計算を認める経過措置が特段設けられていない。

 適用初年度は、「簡便法」の基準年度は当期しかないため、“当期”の一括評価金銭債権の額と“基準年度”の一括評価金銭債権の額が理論上は一致する。結果、当期の債権とみられない部分の金額に相当する額を一括評価金銭債権の帳簿価額から差し引くことになるため、「原則法」を適用した場合と同じことになる。
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