政令指定都市の企業電算処理方式「帳簿価額欄」取扱い方針を調査~政令市では納税者の事務負担増回避する取扱いに

 本誌No.2992で既報の通り、東京都主税局では23区における平成20年度償却資産申告について、企業電算処理方式の帳簿価額は、旧定率法で算出した額、または未記入でも差し支えないとの取扱いを示した。

 20年1月申告用の申告書や手引が送付される時期であるため、本誌が全国17の政令指定都市に聞いたところ、13政令市が、東京23区での取扱いと同様に旧定率法により計算した額でも、未記入等であっても差し支えない、記載を求めない、などとする対応を決定していることがわかった。

 4市についても、納税者からの照会に対しては、現行制度上は原則として記載をお願いすると答えるとしているが、新定率法による記載を強く求めることはできないため、未記入等であっても申告書は受け取るとしている。実質的には、東京23区等とほぼ同様の対応がされる。こうした政令市での対応は、それぞれの周辺市町村にも伝わることから、他の市町村での申告についても同様の回答があるといえそうだ。
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