デラウェア州LPSの最高裁判決の要旨、射程等について解説

 最高裁は昨年7月17日、米国デラウェア州の法律で設立のLPSの法人該当性に関して争われた事件で、日本の租税法上の「法人」に該当する判断を示した(No.3370)。今回、改めて本件の要旨、法人該当性への考察等を詳解する。
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