源泉地国課税の限度税率超過分は29年3月期から徴収時期に損金算入可

上場企業の適用割合が高い外国税額控除制度について、条約上の限度税率超過分の源泉税額を適用対象外とする取扱いを26年度改正で法令化した(No.3330等)。

従来は通達にて、その超過分は外国税額控除の対象外であることを示しており(旧法基通16-3-8、現在削除)、さらに損金算入の道も一定の制限を課していた。しかし、法令化に伴って29年3月決算から、源泉徴収される時期に損金算入できる仕組みに改められている。

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