2018/08/10 9:03
一般社団法人・日本損害保険協会(会長:西澤敬二・損保ジャパン日本興亜社長)は、「平成31年度税制改正要望」で、①米国税制改正などの影響により、CFC税制において、損害保険ビジネスの実態を踏まえた改正を行うこと、②BEPSを踏まえた国際課税のルール変更に当たっては、損害保険ビジネスの実態を踏まえて検討することを求めています。
①については、米国税制の改正により、平成30年1月1日より連邦法人税の税率が大幅に引き下げられました。これにより日本企業の米国所在子会社が、外国子会社合算税制の対象となる可能性が想定されること、また、米国における損害保険ビジネス環境においては、米国所在子会社が、日本のCFC税制の経済活動基準(非関連者基準)に抵触するリスクがあることから、所要の手当を要望しています。
②では、平成30年度税制改正大綱において、「過大支払利子税制」については、閾値の引下げや、「国境を越えた役務の提供に対する消費課税あり方」についても、"課税の対象とすべき取引の範囲及び適正な課税を確保するための方策について引き続き検討を行う"と明記されており、それらの見直しに当たっては、国内の損害保険会社の国際競争力が阻害されることがないよう十分に留意することを求めています。
提供元:kokusaizeimu.com