平成26年度税制改正で復興特別法人税が1年前倒しで廃止されることが決まった(復興財源確保法40条10号、45条1項)。これに伴い、非上場株式を純資産価額方式で評価する場合の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」を算出する法人税率等が42%から40%に改められ、26年4月1日以後の相続等から適用される。
26年10月1日以後開始事業年度からは地方法人税が適用されるが、法人税率等の合計割合に変動はないため10月以後も40%になる。
なお、国税庁は法人税額等相当額の控除割合の改正について、4月中旬には同庁HPで公表する予定とのこと。