剰余金の配当等に係る所得税額の控除方法

 金融所得課税の一体化により、平成28年1月1日から法人が支払を受ける公社債の利子に係る所得税額が全額控除対象となる。一方、25年度税制改正の影響を受けない剰余金の配当等に係る所得税額の控除額については従前どおり、事業年度ごとに個別法又は銘柄別簡便法のいずれかにより計算しなければならない。
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