与党 平成26年度税制改正大綱を決定~消費税の軽減税率は「税率10%時に導入」と明記

 自民・公明の両党は12月12日、平成26年度税制改正大綱を決定した。平成26年4月1日以後の消費税率8%への引上げに向け、復興特別法人税の前倒し廃止や資本金1億円超の法人の飲食費のうち50%を損益算入できる制度の導入などによりデフレ脱却に向けた措置を盛り込んだ。一方、税制抜本改革法による役員給与に係る給与所得控除については役員で線引きせず、年収1,200万円超と1,000万円超に対する給与所得控除の上限を段階的に縮減する。

 納税環境整備として取り上げられたゴルフ会員権の譲渡損失については平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡から他の所得との損益通算の廃止が決まった。会計検査院から乖離を指摘されていた消費税の「簡易課税制度のみなし仕入率」については平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、金融業及び保険業は50%、不動産業は40%に引き下げることとなった。

 最後まで焦点となっていた前年度大綱における「消費税率10%引上げ時に軽減税率の導入を目指す」ことを巡っては、与党協議の結果により、「税率10%時に導入する」ことで決着、平成26年12月までに具体的な制度設計を検討し結論を得ることとなった。
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