国税庁が国外転出時課税の平成28年度改正に係る取扱いの趣旨説明を公表

国税庁は、このほど、山林所得・譲渡所得関係の平成28年度の法令改正を踏まえた改正通達の趣旨説明(解説)を公表しました。
国際課税関係では、法第60条の2「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例国外転出時課税制度」(所得税法第60条の2関係)につき、下記のとおり所得税基本通達の関連項目の新設等、所要の取扱い整備が講じられ、それぞれ改正の趣旨等が解説されています。

1 法第60条の2《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例》関係
60の2-6 (令第84条第2項各号に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば同項の規定の適用のあるもの)
60の2-10 (総収入金額に算入されていない対象資産)
2 法第60条の3《贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例》関係
60の3-4 (遺産分割等の事由により非居住者に移転しないこととなった対象資産)
3 法第137条の3《贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予》関係
137の3-1 (遺産分割等があった場合の修正申告等に係る所得税額の納税猶予

※国税庁HP 「「『租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)」

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