自社制作ソフトウェアに関する調査官の最初のねらい目は「稟議書」にあり!...企業懇話会ソフトウェアの税務調査対策部会簡易レポート

ここをきっかけに開発コンサルタント費用の取得原価算入時期の否認が始まる
【企業懇話会Topics】


企業懇話会の税務部会では会員が日々直面する税務上の諸問題について具体的な解決策を検討するオープンコンサルティング形式の部会を定期的に開催しているが、先に行われた「ソフトウェアに関する税務調査対策」部会では、多くの企業がソフトウェア自社開発費用の取得原価算入時期について税務調査官とトラブルになるケースが多いことが判明した。

調査前の事前提出資料から戦いはすでに始まっている!
大手企業の税務調査開始にあたって国税当局では、事前にかなりの程度調査項目を絞っている。その際、ソフトウェアについて多額の支出が行われているかなどの項目は重点チェック項目とされているようだ。具体的にソフトウェアを調査対象とする場合には、調査の始まる前の段階からソフトウェアの開発スケジュールや「稟議書」などの資料提出が求められることが多いという。国税当局からこのようなリクエストが来た際には企業側としても十分な対応のできる体制を確立しておく必要があるということだ。


稟議書に開発決定と書かれていればほぼアウト!
資料を手にした国税調査官は様々な項目をチェックするが、その中でも重要視されているのはソフトウェアの開発等に関する社内の稟議書だという。
企業懇話会の部会で各社から示された声の多くは、調査官はこの稟議書の記載を根拠にソフトウェア開発費の損金算入時期に関するいわゆる「期ずれ」を指摘してくることが多いことを指摘していた。
例えば、現場サイドでは前期からコンサルタント等に依頼して開発構想等が進んでいるソフトウェアの開発費用であっても、稟議書での決定時期が翌期になっていたりすれば、稟議書を根拠に前期分のコンサルタント費用の損金算入が認められなかったなどの事例が頻発しているとのことだった。
経理部としては現場で開発が進んでいるものは当然正式なゴーサインが出ているものとして経理処理を行うことになろう。しかし、調査官としては会社の意思決定時期を根拠に申告の修正を求めてくるわけだ。経理部としては社内稟議書など確認範囲を広げる必要がある訳だ。詳細はこちらをご覧ください。
※リンク先PDFは会員制度「企業懇話会」会員向け文書となります。


提供元:企業懇話会事務局

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