国税庁は10月10日、時の経過により価値の減少しない美術品等の資産に係る取扱いの改正を行うため意見公募を開始した。
美術品等が非減価償却資産に該当するかの判断基準を示した法人税基本通達等の《書画骨とう等》の取扱いについて、昨今の美術品等の多様化や取引実態等に応じて見直す。
通達改正案では、27年1月以後開始年度等から美術年鑑等の掲載の有無の判断基準を廃止し、古美術品や古文書等以外の美術品等で1点100万円未満のもの(時の経過で価値が減少しないことが明らかなものは除かれる)を減価償却資産として取り扱うとするなど、減価償却できる美術品等の範囲を拡大させる案を示している。