読者の皆様からのご質問にお答えする本誌オリジナル連載企画「消費税率引上げに関するQ&A」だが、今回は新税率を適用した事務所賃料を施行日前に支払った場合の処理について取り上げた。
平成26年4月1日から消費税率8%が適用されることが確定したため、3月末までに支払う26年4月分賃料は新税率8%で請求を受けることが考えられる。
施行日前の26年3月31日までに行った課税仕入れに係る消費税額は消費税率8%で計算した金額を支払っていても5%相当額となるが、消費税等相当額を仮払金として繰り延べ翌期に8%で仕入税額控除を行う処理や、翌期に仕入対価の返還を受けたものとする処理も認められることになるようだ。