2019/04/13 9:25
4月11日、スウェーデンのストックホルムにおいて、「社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定」(日・スウェーデン社会保障協定)の署名が行われました。
同協定は、それぞれ相手国に派遣される企業駐在員等について生じる年金制度の二重加入を解決することを目的としており、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算して年金の受給権を確立できることとなります。
※厚生労働省「日・スウェーデン社会保障協定の署名が行われました」
提供元:kokusaizeimu.com