改正後に新たに250%定率法が適用される~資本的支出の特例で見直しを検討

 来年度の減価償却制度の改正では、資本的支出を行った場合の特例についても見直す方向の検討がなされているようだ。

 19年度税制改正で原則、新規取得とされた資本的支出であるが、資本的支出の翌事業年度であれば本体資産の帳簿価額と合算して新規取得とできる特例等が置かれている(現行法令55)。

 既存の250%定率法適用資産に対して行う23年4月1日以後の資本的支出についてこの特例を適用すると、事実上、改正後に新たに250%定率法を適用することが可能となるため、これを防ぐ趣旨だ。
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