2016/12/22 18:55
国税庁はこのほど、「平成29年版 源泉徴収のしかた」を公表しました。これは、会社等で通常行う源泉徴収事務の概要を説明したものです。
国際課税関係では、非居住者又は外国法人に支払う所得の源泉徴収事務、その他の所得に対する源泉徴収(22~24)の項目があります。
その中では、非居住者等への支払いの際に源泉徴収をしなくてはいけないケースや、非居住者や外国法人と取引のない個人の方や法人であっても、非居住者や外国法人から国内に所有する不動産を譲り受けたりした場合には、その対価の支払い際に、源泉徴収を要することが記載されています。
また、外国居住者等所得相互免除法によるもの(台湾関係)の注意喚起もされています。
台湾に住所等を有する「日本非居住者」又は台湾に本店等を有する「外国法人」が支払を受ける(日本)国内源泉所得に対する所得税等は日本で軽減又は非課税とされることがあります。この適用を受ける場合には、所定の届出書をその国内源泉所得の支払者を経由して税務署長に提出することとされているため、日本の源泉徴収義務者も注意を要します。