東京、大阪、名古屋の各国税局では今事務年度から、未公表の試行通達に基づき“超富裕層”に対する管理・調査に向けた体制が着々と整備されつつある。
前回(No.3372)は、対象となる「重点管理富裕層」を3つに区分する管理体制を取り上げた。
今回は重点管理富裕層の調査開始までの一連の流れや、調査の着目点をQ&A形式でお届けする。
重点管理富裕層に指定された場合には、各国税局の担当部署が毎年同時期に名簿を作成し、国税庁へ送付。
事案内容によっては、局の審理担当部門との協議など十分に検討を重ねるようだ。
事実認定のための課税資料の収集に際しては多様な方法の活用を検討している。