相続税の“理由附記不備”で処分取り消す裁決

 国税通則法の改正で平成25年1月1日以後の処分から理由附記の範囲が拡大したが、青色申告以外の相続税・贈与税の処分も理由附記を要する。

 このほど相続税の更正通知書に記載された債務弁済責任に係る債務控除の処分理由に不備があるとして、処分を取り消す裁決があった。

 審判所は、債務が現に存しないと原処分庁が判断した処分理由が不明で、行政手続法の趣旨を満たさないとした。
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