平成25年度改正で創設された所得拡大促進税制については、既報のとおり、26年度改正で適用要件が大幅に緩和された。
ソフトウエアの制作費用については、その大部分が人件費で取得価額に算入され、各事業年度の損金算入額は償却費等の損金経理額のうちの償却限度額までの金額となることから、損金算入される給与等をベースにして計算する本税制においては、償却費等の額だけしか対象にならないのか疑義が生じることになった。
ただ、給与等の支給額を増やそうという制度であるため、ソフトウエア制作に係る人件費は支給事業年度の給与等支給額に含める。この対応は、旧法適用の場合も同様に扱われる。