外国子会社配当益金不算入制度が創設されたことにより、外国子会社利益を内国親会社に還流することを検討する企業が増加している。
本誌では、この制度について、タックスヘイブンに所在する子会社から配当等を受け取る場合に、経過措置が設けられているため、益金算入となり、間接外国税額控除制度により二重課税の調整の必要があることをお伝えしているが、この問題に関連しては、外国子会社の定款の変更を検討する企業もあるようだ。
これは、一般に日本における期末配当等の基準日が事業年度末とされており、外国子会社についてもこれと同様に定めていることから、その定款を変更することで、経過措置を適用されないようにすることを検討していることによるものと推察されるが、このような定款の変更は、恣意性が排除されているとは言えないことから、税務上は懐疑的に見られる可能性も否定できず、慎重な対応が求められることとなろう。